とりまかし読書記録

読んだ本の感想や書評を掲載していきます。

秋葉忠利『数学書として憲法を読む: 前広島市長の憲法・天皇論』法政大学出版局、2019年

著者は数学者から政治家へ転身したという異色の経歴を持つ。憲法を「数学書」として読むという発想は、数学者としての訓練を受けた著者の経歴から生まれたのだと言えるだろう*1

数学書として憲法を読む」とは、憲法の条文と「九大律」を「公理」に見立て、「定理」を証明することを指している。本書における主要結果は、著者がこの公理系で証明した4つの定理である。すなわち、「A. 憲法は死刑を禁止している」「B. 憲法には改正禁止条項がある」「C. 内閣が憲法を遵守していなくても、天皇憲法遵守義務を負う」「D. 公共の福祉は憲法の総体を意味する」である。

本書は4部構成で、各部が各定理の証明(と補足説明)に充てられている。

議論の道筋はおおむね明快で分かりやすい。議論に無理がないため結論も受け入れやすい、というのが私の感想である。ただし、本書のタイトルから数学的に厳密な議論を期待すると、やや肩透かしを食うかもしれない。著者が文中で書いているように、憲法はそもそも数学書ではなく、厳密な公理系と見なすことは不可能だからだ。また、数学的な議論では必須である、概念の定義が憲法では非常に曖昧である。これも、数学的に厳密な議論を妨げる要因だろう。

しかし、上記の点を措いても、私には議論が不正確と感じられる点が1点あった。それは「公共の福祉」の範囲を議論している第4章に登場する「公共福祉テスト」(82~83ページ)の構成である。

「公共福祉テスト」は「Yを尊重するならば、Xに反する」という形式で、「条文Xが「公共の福祉」を表現するものとして適切かどうかを判断する」テストである(83ページ)。本文の例を読む限り、Xには条文、Yには権利がそれぞれ入る。つまり、この命題が真であれば、Xは公共の福祉を構成し、偽であれば公共の福祉ではない、と考えられる。

気になるのは、「公共福祉テスト」がXについてのテストであるのに、X, Yという2値から構成されている点である。そのため、「Xがテストをパスする」という結果をどう解釈すればよいのかが判然としない。論理的に妥当と考えられるのは、「すべてのYに対してXがテストをパスするならば、Xは公共の福祉を構成する」「あるYに対してXがテストをパスするならば、Xは公共の福祉を構成する」という2パターンである。ここでYの範囲は権利全体とする。

まず、すべてのYに対して「Yを尊重するならば、Xに反する」ことが、Xがテストをパスする、つまり、Xが公共の福祉を構成すると考えよう。この場合、Xが保証する権利をYとし、「Xに反しない範囲でYを実現する権利」をZとすると、明らかにZを尊重しても、Xに反しない。このようなZは必ず構成できるので、どのXもテストをパスしない。

次に、あるYが存在し、「Yを尊重するならば、Xに反する」ことが、Xがテストをパスする、つまり、Xが公共の福祉を構成すると考えよう。この場合、Xが保証する権利をYとし、「他人のYを侵害する権利」をZとすると、「Zを尊重するならば、Xに反する」。任意のYに対してこのようなZを構成できるため、任意のXがテストをパスする。

本文にある「Aの発言自由権」は後者の構成例だと思われる。しかし、そうだとすると、「憲法の総体が公共の福祉を構成する」という結論は「公共福祉テスト」の構成方法から自明であり、この議論の説得力は低いと私には感じられる。

別の論点として、勤労の義務を扱った第7章の議論もやや説得力に欠けると感じる(ただし、結論には共感を覚える)。本章は九大律における「⑥無矛盾律」「⑦矛盾解消律」を満たすに当たり、「義務」を「精神規定」と歪めて解釈する(標準的な憲法解釈である)「解消法A」と、「労働」の定義を社会貢献へと広げる(著者が提唱する)「解消策B」を比較する。著者自身が指摘するように、「解消策B」は「労働」について「②素読律」に反するが、その代わりに99条で用いられる「義務」という用語を素直に義務と読めるという「③一意律」を満たすことができる。個人的に、私も後者のご利益が大きいと(感覚的には)思うのだが、2つの解消法にはトレードオフが存在する多面、論理的には優劣が付かないのではないかという批判はあり得るだろう(154ページの第2段落では著者の書きぶりも歯切れが悪いように見える。ひょっとすると、ご自身もこの点に歯がゆさを感じておられるのかもしれない)。

著者は字義通りに憲法を読まない憲法解釈を揶揄して「憲法マジック」と呼んでいるが、この呼び方は言い得て妙で、閣議決定による集団的自衛権の容認などはまさに手品か魔法のようである。「数学書として読む」とは憲法を素直に読むことであり、政権や最高裁判所が自由に憲法を解釈できる現状に対する本書は警鐘を鳴らしている。本書の重要性は計り知れず、多くの人に本書を読んでもらいたいと思う。

本書にはところどころで「過激なシナリオ」を想定した「思考実験」が登場するが、これらが当時の安倍政権による改憲を念頭に置いた記述であることは明白で、読みながら思わずにやりとしてしまう。

憲法マジック」の背景として、憲法に登場する用語の多くに厳密な定義が与えられていないことや、憲法の構成に論理的な不備(もれ、重複、矛盾)があることも大きいだろう。憲法に限らず、今後、法律や条例を制定する際には数学者や論理学者を草案起草メンバーに加えてみたらよいのではないだろうか。

*1:本書には言及がないが、このような試みは本書が初めてというわけではない。例えばRogers & Robert (1992) は法体系を数理論理学の公理系と見なすことで、無矛盾な法体系の構築が不可能であると議論している。